B型肝炎ウイルスの国の給付金制度について
2016年8月 5日
こんにちは、札幌シティ法律事務所の弁護士の小林です。
私たちの事務所で北海道の医師協同組合という、医師団体の組合を顧問をしている関係で、一定の期間で医師協同組合に向けて情報提供の投稿をさせていただいております。今日は、今回投稿を行なったB型肝炎ウイルスについて、この場で情報提供をさせていただきます。
B型肝炎ウイルスと国の給付金制度
1 はじめに
わが国で昭和23年から昭和63年までの間に実施された集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した国民は最大で40万人以上とされています 。
この幼少期に受けた集団予防接種等で、注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国に対して損害賠償を求めて集団訴訟(B型肝炎訴訟)を起こしました。この訴訟については、裁判所の仲介の下で和解協議を進めた結果、平成23年6月に、国と原告との間で基本合意書及び基本合意書の運用について定めた覚書を締結し、基本的な合意がなされました。
この合意を踏まえ、平成24年1月13日から、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」という法律が施行され、現在は、裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金が支給されています。
2 給付金の条件
B型肝炎ウイルス感染者で、給付金を受け取ることができる人の条件は次のとおりです。
①集団予防接種で感染した人
a.生年月日が1941年7月~1988年1月
b.満7歳までに予防接種・ツベルクリン反応検査を受けた
c.B型肝炎ウイルスに感染している
d.予防接種等以外の感染原因がない
②母子感染した人
a.母親が右記の「集団予防接種で感染した人」の条件を満たしている
b.型肝炎ウィルスに感染している
c.母子感染以外の感染原因がない
3 給付金の金額
右の条件を満たしている人に対して、病状によって金額の異なる給付金が支給されます。
⑴ 脂肪・肝臓がん・重度の肝硬変 3600万円
⑵ 軽度の肝硬変 2500万円
⑶ 慢性肝炎 1250万円
⑷ 無症候性キャリア 600万円
4 20年の壁
給付金の性質は、民法上の不法行為責任に基づく損害賠償請求権ですので、不法行為の時から20年を経過してしまうと請求権が消滅してしまいます(民法724条)。
先の集団訴訟において原告と国は、別の基本合意書を締結し、B型肝炎の発症から20年が経過してしまった方のために、次のような給付金額により、救済措置を講じることになりました。
①治療中の慢性肝炎
300万円
②治癒済みの慢性肝炎
150万円
③無症候性キャリア
50万円
5 訴訟提起が必要
特別措置法が成立したとはいえ、B型肝炎ウイルスの感染を理由として給付金を受け取るためには、裁判所に訴訟を提起して、訴訟の中で和解が成立しなければなりません。国や厚生労働省に直接請求しても給付金を受け取ることはできないのです。これは、給付金の条件が右記2のように決まっているため、裁判所に証拠を提出して、この事実を立証しなければならないためです。
6 おわりに
国が集団感染の責任を認めて和解が成立し、特別措置法が成立・施行されたとはいえ、給付金を受けるためには、訴訟を提起しなければならないこと、発症から20年が経過してしまうと給付金が減らされてしまうといった点に注意しなければなりません。身近な方や患者さんでB型肝炎に苦しんでいる方がいらっしゃいましたら、早めに弁護士などの専門家にご相談することを勧めてみて下さい。